千葉県・茨城県・東京都で外装改修工事を行っているシャインリビルドです。
現在、日本中の事業者様が悩んでいる「PCB(ポリ塩化ビフェニル)」の処分。
PCB含有塗膜は殆どの場合低濃度PCB廃棄物に分類されますので、今回は低濃度PCB含有塗膜の処分方法についてのお話です。
低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分先は日本に34ヵ所
廃棄物処理法第15条の4の4の第1項に基づき、無害化処理認定を受けた施設は日本に34ヵ所あります。(令和元年5月21日現在)
しかし、その全ての施設が低濃度PCB含有塗膜を受け入れられるわけではありません。
塗膜には鉛やクロムといったPCBとはまた別の有害物質が含有されている場合があり、低濃度PCB含有塗膜を処理する際には鉛などを分離しなければならないのですが、分離できる施設が更に限られているためです。
鉛やクロムが含有されていなければ処分コストは下がります。
まずは疑いのある塗膜の分析を
PCB含有の疑いがある塗膜は分析を行いましょう。
橋梁、洞門、水門、鋼製タンク(石油貯蔵タンク、ガス貯蔵タンク等)、船舶、ダム、鉄管、鋼構造物はこれまでにPCB含有塗膜が確認されていますので要注意です。
弊社の施工エリアである千葉県・茨城県・東京都でもPCBを含有した建築物が相当数あることが予想されます。
弊社の場合はサンプルを30gほど取らせていただき、提携企業に分析を依頼しています。
費用は数万円程かかってしまいますが、今後のためにも早めに分析を行った方がよいかもしれません。
塗膜を分析しないとどうなるか
関係省庁から塗膜分析を促す通達が来ている事業者様もいらっしゃるかと思います。
今現在、処分期限を過ぎた低濃度PCBがどうなるかは決まっていません。
「処分期限内の処分が大原則で、期限を超えてから低濃度PCB含有が発覚することが無いよう進めている。」
というのが環境省の見解です。
一方、"高濃度"PCB廃棄物では、日本唯一の無害化処理認定事業者「JESCO」は処分期限を過ぎたら役目を終え、操業が停止することが決まっています。
そのため高濃度PCBを期限内に処分できなければ、事実上処分することが出来なくなります。
低濃度PCB廃棄物も期限内に処分できなければ同じ道をたどる事になるかもしれません。
負担の強いられるPCB処分ですが、今後の負担をできるだけ軽減するためにも早めの分析をお勧めします。
PCBの駆け込み処分について
低濃度のPCB含有塗膜は2027年3月31日までに処分しなければなりません。
この期限は処理施設の立地自治体との約束で設けられており、期限の延長はできないため、期限間際には混雑が予想されます。
PCB特別措置法では以下の罰則規定が定められています。
規則 | 罰則 |
---|---|
2027年3月31日までに適正処理を行わず、環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した場合 | 3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはこれらの併科 |
PCB廃棄物を譲渡し、または譲り受けた場合 (環境省が定める場合を除く) |
3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはこれらの併科 |
PCB廃棄物の保管および処分について届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合 | 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
PCB保管事業者の相続、合併または分離により事業を承継した法人が承継の届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合 | 30万円以下の罰金 |