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コラム

千葉県・茨城県・東京都で外装改修工事を行っているシャインリビルドです。

現在、日本中の事業者様が悩んでいる「PCB(ポリ塩化ビフェニル)」の処分。

今回はその中でも弊社との関りが深い、PCB含有塗膜の処分費用についてです。

【大手へ依頼】外装改修工事と一緒にPCB処分を依頼すると高い?

PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分費用について

外装改修工事の費用について

まず外装改修工事についてですが、大手はほぼ100%自社施工しません。

大手ゼネコンが自社で職人をかかえている話は聞いた事がありませんから、十中八九下請けに工事を投げています。

そうなると気になるのが、高額な見積りに含まれる中間マージンです。

実際に作業するのは下請け、孫請け、孫孫請け…の職人たち。

当然各社の間には中間マージンが発生してしまいます。(通常、大体お見積り額の40%前後の中間マージンが発生します。)

高い中間マージンを払ってまで大手ゼネコンに依頼するメリットは、「倒産しにくいだろうし、保証がしっかりしている」という点です。

この安心感のために中間マージンを払う選択肢もありますが…実際に施工する会社は中間マージンのせいで予算が取れず、適切な施工ができない可能性があります。

早期に不具合が出ては元も子も有りません。

下請け・孫請けへ直接依頼すればいい?

一度でも大手を通して外装改修工事を行った場合、その時に施工してくれた下請け会社へ次回から依頼する、ということが出来ません。

下請け会社はその後大手から仕事をもらえなくなり、干されてしまうので直接契約を結びたがりません。

契約上も直接依頼できないようなっていることが多く、大手を採用した後に下請け・孫請けに直接依頼するのは難しいのが現状です。

PCB廃棄物の処分費用について

PCB廃棄物の処分は、最終的に行き着く先は皆同じです。

PCBは、高濃度PCB廃棄物の場合はJESCO、低濃度PCB廃棄物の場合は環境大臣に認定を受けた各無害化処理認定施設でしか廃棄処分ができません。

※PCB含有塗膜は殆どの場合低濃度PCB廃棄物になります。

また塗膜の場合、PCBの他に鉛などの有害物質が含まれていることが多く、無害化処理認定施設の中でもそれらを分離できる技術を持った無害化処理認定施設でしか処理ができません。

どの処理施設に依頼するかでも費用は変わりますので、相見積もりは数社取ったほうが良いでしょう。

きちんと最終処分まで行ってくれるのか、マニュフェストや必要書類は提出されるのかなどの点も確認しましょう。

PCBの駆け込み処分について

低濃度のPCB含有塗膜は2027年3月31日までに処分しなければなりません。

処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。

この期限は処理施設の立地自治体との約束で設けられており、期限の延長はできないため、期限間際には混雑が予想されます。

PCB特別措置法では以下の罰則規定が定められています。

規則 罰則
2027年3月31日までに適正処理を行わず、環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した場合 3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはこれらの併科
PCB廃棄物を譲渡し、または譲り受けた場合
(環境省が定める場合を除く)
3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはこれらの併科
PCB廃棄物の保管および処分について届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
PCB保管事業者の相続、合併または分離により事業を承継した法人が承継の届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合 30万円以下の罰金

そもそもPCBとは

 油状で、水に溶けにくい・不燃性・高い電気絶縁性等の特徴を持ち、安定した性質があるため様々な用途で利用されていましたが、発がん性・皮膚障害など人体への悪影響が明らかになったため、日本では昭和47年以降製造が禁止されている化学物質です。

PCB含有塗膜とは

昭和40年代に製造されたゴム系塗料には、PCBが可塑剤として使用されているものがあり、そうした塗料が塗られた橋梁等の塗膜の一部からはPCB廃棄物が確認されています。

PCBを含んだ塗膜の塗り替えは機械で削りながら除去(1種ケレン・ブラスト法)するのが一般的でしたが、塗膜に含まれるPCBの粉塵飛散による人体への影響や環境への影響を避けるため、剥離剤を使用し塗膜を軟化させてスクレーバーなどの手工具で除去する”湿式工法”が求められています。

また、除去作業の際にも、除去した塗膜を床や地面へ直接落下させると作業場内だけでなく周辺環境への汚染のおそれがあるため、直接落下させない措置を講ずることが望ましいとされています。

低濃度PCB廃棄物の処分については、無害化認定処理施設という環境大臣に認定された民間施設が行います。

なぜPCBを処分しなければならないのか

PCBは国際条約で処分が義務付けられています。

POPs条約(経済産業省webサイト)

PCBはいつまでに処分しなければならないのか

低濃度のPCB含有塗膜は2027年3月31日までに処分しなければなりません。

塗膜の場合、PCBが含有されているかどうか・低濃度かどうかは改修履歴などの情報から調べていきますが、最終的に濃度分析を行わなければわかりません。

塗膜のPCB含有調査は大体3万円前後~行えます。